石綿含有建材の使用面積はどう考えたらよいか?

今回の工事で手を入れる部分の面積となります。
大気汚染防止法第18条の15第1項第2号イでは、
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
と記載があり、石綿含有の塗料、吹付材、成形板等がどの程度の規模で使用されているか、という趣旨での記録と考えられます。
配管等の筒状の物などの場合は表面積を記入すべきかと思われます。
また、ガスケット等極めて小さな建材については、概数で0.1㎡などで記載することで差し支えないと思われます。
※あくまで行政機関の見解ではなく、弊社の見解であることをご了承の程お願い申し上げます。
ただし、法令ならびに各種ガイドライン、マニュアル等でも「使用面積」の定義に関する言及がないため、厳密には管轄する自治体、労働基準監督署にお問い合わせください。