以前の調査結果がある場合目視調査はしなくてもいいか

石綿障害予防規則第三条第二項で定められた方法による調査に相当する調査の結果であれば、目視調査をせずとも、その調査結果を確認することを事前調査としてよい。

以下、石綿障害予防規則の第三条の引用になります。https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100021#Mp-Ch_2-Se_1-At_3

第三条 事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。

前項の規定にかかわらず

一 既に前項各号に掲げる方法による調査に相当する調査が行われている解体等対象建築物等 当該解体等対象建築物等に係る当該相当する調査の結果の記録を確認する方法

【解説】
基本的には書面調査及び目視調査が必要ですが、(第二項)第三項にて、第二項に関わらず、
「第二項に定められた方法で調査をした調査結果を確認する」ことでも事前調査可能と読み取れます。

【補足】
調査結果ではなくリフォーム履歴等の書類が手元にある等、石綿無しの参考資料がある場合
目視調査が必要です。参考書類の情報と施工場所が同一であるかの確認(目視調査)が必要になります。